自己破産の流れ
以下は、当事務所に自己破産をご依頼いただいた場合の標準的な流れになります。
取引履歴の開示を請求する
他の債務整理手続と同様、自己破産の場合でも、まずは貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。
通常、認定司法書士や弁護士はその受任通知で取引履歴の開示を請求します。
なお、認定司法書士ではなく、債務者自ら取引履歴の開示を請求することも可能です。
大手の業者では電話による請求も可能のようですが、開示請求書の記入が必要な場合もあります。
利息制限法に基づく引直計算を行い、借金の額を確定する
取引履歴が届いたら、これをパソコンの利息計算ソフトに入力して引直計算を行います。
どの程度の債務が残るのか、過払い金が発生しているところはないのか、こうした点を調べます。
書類の収集と費用の積立てを行う
依頼者の方には、自己破産申立てに必要な書類を集めていただきます。
また、これと並行して、自己破産申立てに必要な実費や司法書士報酬を貯めていただきます。
裁判所への自己破産申立て
準備が整ったら裁判所に自己破産の申立てを行います。
破産審尋期日、破産手続開始決定
裁判所に出頭し、裁判官からの質問に答えていただきます。
破産審尋が終わった後、破産手続開始決定がなされます。
免責審尋期日、免責許可決定
再び裁判所に出頭し、裁判官からの質問に答えていただきます。
免責不許可事由がなければ、免責許可決定がなされます。
免責確定
免責許可決定が官報によって公告され、これから2週間が経過しますと免責が確定し、借金免除の効力が発生します。
詳細は司法書士へ
上記は同時廃止事件の場合の標準的なスケジュールです。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。

