自己破産 仙台 メリット

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自己破産のメリット

自己破産には次のようなメリットがあります。

  • 免責許可決定を得ることにより、債務の弁済が免除されます。
  • 自己破産を申し立てた後は、貸金業者が取立てを行うことができなくなります。
  • 破産手続開始決定により、債権者による訴訟が中断されます。
  • 破産手続開始決定により、債権者による強制執行や仮差押えが禁止されます。

免責許可決定による債務免除

破産手続の後に免責の手続があります。

免責とは文字通り責任免除の手続ですが、この免責許可決定を得ることにより、ほとんどの債務の弁済が免除されます。

免責は、自己破産の一番のメリットであると言えます。

貸金業者による取立て行為の規制

自己破産申立てを行い、それが裁判所から書面によって貸金業者に通知された場合には、正当な理由がない限り、貸金業者が破産者に対して取立て行為を行うことができません(貸金業法21条1項10号)。

なお、弁護士や司法書士に債務整理手続を依頼した場合、受任通知によりすぐに貸金業者の取立て行為が規制されます(貸金業法21条1項10号)ので、破産申立てを待つ必要はありません。

つまり、自分で全ての手続を行う場合には、破産申立てをしない限り貸金業者の取立てが止まりませんが、弁護士や司法書士に依頼すれば、すぐに貸金業者の取立てを止めることが可能です。

訴訟の中断

破産手続開始決定があった場合、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続が中断されます(破産法44条1項)。

なお、破産法44条1項によって中断されるのはあくまでも「破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続」ですので、これに該当しない訴訟は中断しないことになります。

しかし、ほとんどの債権者は破産申立ての時点で訴訟を取り下げますし、裁判所の側でも、破産手続開始決定が出ている場合には、なるべく訴訟を進めないように配慮してくれます。

したがいまして、法律の規定はどうあれ、破産申立後に訴訟が進むことはほとんどありません。

強制執行や仮差押えの禁止・失効

破産手続開始決定があった場合、破産者の財産に対する強制執行や仮差押えが禁止されます(破産法42条1項)。

また、既に強制執行や仮差押えがされている場合、これらは効力を失います(破産法42条2項)。

既に給料が差し押さえられているような方は、早く破産手続開始決定が得られるよう、破産申立てを急ぐ必要があります。

事務所写真

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